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任意整理とは?


任意整理とは、弁護士が相談者の代理人になって各債権者と交渉し、相談者が抱える借金について相談者が履行可能な範囲に借金の減額をはかり、分割払い等の支払方法を決定して債権者と和解契約を締結する手続をいいます。 064.jpg

任意整理では整理したい借金を選んで整理することが可能です。
例えば、サラ金とクレジットカードから借金をしている場合、サラ金だけを選んで任意整理することも可能です。

また、裁判所は利用せずに進める手続きになりますので、国の記録に残ることがありません。任意整理をしていることを周囲の誰にも知られずに手続きをすることが可能です。


任意整理の完了までの流れ

1.債権者に受任通知(弁護士が債務整理の依頼を受けたとの通知)を発送します。

  通知が届けば、支払請求が止まります。
     ↓

2.取引経過の調査

 弁護士が債権者である貸金業者に対しこれまでの取引経過を取り寄せます。
 通常1か月程度の時間が必要になります。
     ↓

3.引き直し計算

 利息制限法に基づき、正しい借金の金額を計算しなおします。
     ↓

4.弁済案の作成

 債権者との交渉がまとまりやすくなるよう、事前に方針を決めます。
     ↓

5.貸金業者との交渉

 引き直し計算によって「過払金」(かばらいきん(※))が発生している状況であれば、その返還について貸金業者との間で弁護士が代理人となって交渉し、交渉がまとまったら過払金の返還を受けることができます(交渉がまとまらない場合には、別途訴訟を提起する必要があります)。
 過払金が発生しない場合には、債権者と個別に借金の減額及び支払方法についての交渉を行います。
 (※)「過払金」とは,契約で定めた利息を法律で定められている利息で改めて計算した結果,既にこれまでの支払いにより完済しているのみならず,返済し過ぎている場合の払い過ぎた金額を言います。
     ↓

6.返済開始

 貸金業者との交渉がまとまりましたら、和解書を作成したのち返済が始まります。

任意整理のメリット・デメリット


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任意整理はメリットが多い手続きですが、デメリットもございます。
メリットとデメリットを下記の表にまとめましたので、ご参考にしてください。

任意整理のメリット 任意整理のデメリット
・弁護士に依頼するとすぐに、債権者からの取立てがストップします。
・借金を減額することができます。
・過払金を取り戻せる場合があります。
・一部の借金のみを減らすこともできます。
・自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはありません。
・自己破産のように各種資格制限がありません。
・自己破産では、確保できない資産(自宅不動産など)を確保できます。
・信用情報機関、通称ブラックリストに登録されます。ブラックリストに登録されると、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンをすることができなくなります。
・自己破産と異なり、返済をすることが前提となる手続なので、返済をするための一定の資力が必要となります。
・裁判所を利用しない手続であり、あくまで債権者とは任意で交渉をすることから、強制的に減額をさせたりすることはできません。


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