任意整理とは、弁護士が相談者の代理人になって各債権者と交渉し、相談者が抱える借金について相談者が履行可能な範囲に借金の減額をはかり、分割払い等の支払方法を決定して債権者と和解契約を締結する手続をいいます。 |
任意整理はメリットが多い手続きですが、デメリットもございます。 メリットとデメリットを下記の表にまとめましたので、ご参考にしてください。 |
任意整理のメリット | 任意整理のデメリット |
・弁護士に依頼するとすぐに、債権者からの取立てがストップします。
・借金を減額することができます。
・過払金を取り戻せる場合があります。
・一部の借金のみを減らすこともできます。
・自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはありません。
・自己破産のように各種資格制限がありません。
・自己破産では、確保できない資産(自宅不動産など)を確保できます。
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・信用情報機関、通称ブラックリストに登録されます。ブラックリストに登録されると、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンをすることができなくなります。
・自己破産と異なり、返済をすることが前提となる手続なので、返済をするための一定の資力が必要となります。
・裁判所を利用しない手続であり、あくまで債権者とは任意で交渉をすることから、強制的に減額をさせたりすることはできません。
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