過払金(かばらいきん)返還請求
過払金とは、債務者(借金をした人)が貸金業者に支払いすぎたお金のことを言います。 |
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借金をした人が消費者金融をはじめとする貸金業者から、法定利息である利息制限法の利率を越えた利息で借金の借入れをしている場合、利息制限法を基準に引き直し計算をして算出された結果と比較とき、本来支払う義務がなかったお金のことです。
した
なぜ、過払いという状態が発生することがあるかというと、以前は、消費者金融などの貸金業者が定めて契約していた利息の利率が,法律(利息制限法)で定められた利息である利率を超えていたからです。
利息を定めた法律である利息制限法,出資法では貸出利率の上限は次のように決められています。
利息制限法による上限利息
10万円未満:年20%
10万円以上100万円未満:年18%
100万円以上:年15%
出資法による上限利息
29.2%
消費者金融などの貸金業者の多くは出資法の上限利息であった29.2%ギリギリの貸出しを行なっている場合が多かったのです。
利息制限法ではなく出資法の上限利息29.2%での貸出しが多かった原因の1つに,「罰則」の有無があります。
出資法を越えた利率で貸出しを行なうと刑事罰の対象になりますが、利息制限法を越えた利息での貸出しには罰則が特に設けられていないのです。
このように貸金業者は出資法の上限金利であった29.2%という金利ぎりぎりで貸出しを行っていたため、結果として「過払金」という状態が発生するのです(なお、平成22年に改正出資法が施行され、出資法の上限金利は20%に引き下げられるとともに、20%以下の利息を貸金業者が定めた場合であっても、利息制限法に違反している場合には行政処分の対象となることになりました。
以後、貸金業者も利息制限法に違反する利率を定めることはほとんどなくなりました)。
過払金が発生するかどうかは業者と契約した利率や取引した期間によるため、一概に何年以上取引があれば発生しているとはいえませんが、目安としては一般的には、平成22年以前に7~8年程度の取引があれば発生している可能性は高いと思われます。しかし,たとえ取引期間が短くても弁護士にご相談することをお勧めします。
また、過払金は現在借金を抱えて支払を続けている人だけではなく、既に借金を完済し,完済してから時間が経っている人でも発生する可能性があります。
もっとも,いつまでも請求できるわけではなく完済した取引時から10年間という時効期間があるため、過去にサラ金などからお金を借りて借金を全て返済したことがある人は、早急に弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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