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 相続問題でお悩みの方へ



日本は超高齢化社会に突入しており、相続に関するお悩みをお抱えになられている方が非常に多くなってきております。
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しかし、実は相続のことをあまり知らないという方も少なくありません。

相続とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた財産上の地位を、相続人に引き継ぐことをいいます。
現在の日本の法律では、遺言がなければ配偶者や血族が相続人となり、亡くなられた方の遺産を引き継ぐことになります。

相続において特に注意しなければならないことは、相続は必ずしもプラスの財産を引き継ぐことばかりではないということです。
仮に亡くなられた方が借金(マイナス財産)を抱えていた場合は、相続人は被相続人の借金を引き継ぐことになります。

しかし、ある日急に自分が知らなかった借金を背負うことは理不尽です。
そのため、遺産を調査した結果プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、「相続放棄」という制度を使い、被相続人の遺産(プラス財産及びマイナス財産)を相続しなくてもよくすることが可能です。

また相続は、誰がいくらの財産を引き継ぐのかという点で、よくもめることがあります。
その中でも、特にもめる要因となるのは、以下のような場合です。

紛争になりやすい事柄

1.遺言の有無,有効性

2.相続人または受遺者の範囲

3.相続財産の範囲

4.相続分・寄与分・特別受益

5.具体的な分割方法

6.遺留分


仮に、一度相続人の間で争いが起きた場合には、感情的になり,当事者同士では問題解決を行なうことが困難になることがほとんどです。このような状況となってしまった場合は、相続問題のプロである弁護士が当事者の代理人として,あるいは仲介役として間に入ることで、相続問題をスムーズに解決させることが可能です。

相続問題でお悩みになられる前の段階から、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

当事務所では、相続に関して平日初回は30分間無料相談を実施しておりますので、相続について分からないことやお悩みがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

当事務所では、相続問題の解決までの流れ等に関するご説明を専門サイトにてご紹介しておりますので、ご参考にして下さい。

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