遺言書の種類
「遺言」という言葉を聞くと、老後になってから準備をするものというイメージを抱く方が多いと思いますが、遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することができます。 |
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遺言の内容は基本的に遺言者の自由です。
ただし,法的な効果が発生する行為は限定されています。
例えば、「姉妹の仲を良くする」というような、道義的な遺言が記載されていたとしても、法律上の効果はありません。
さらに、遺言で注意しなければならない点は、一定の要件を満たした書き方でなければ「無効」となってしまう点です。
遺言書にも種類があり、一般的なものでは3種類の遺言書があります。
これら3種類のそれぞれにおいて、遺言を成立させるための要件が異なっていますので、十分に注意が必要です。
ここでは、3つの遺言書についてご説明します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は最も手軽に書くことができる遺言書です。
遺言者自身が手で書き、押印をするだけで作成することができる方法になります。
注意する点としては,自筆証書遺言は、内容、作成日付、署名の全てが遺言者の自筆でなければならないという点です。
また作成年月日を記載しなければ、自筆証書遺言全体が無効になるという点です。
必ず作成年月日を記入するよう注意しましょう。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2名以上が立会い,遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を筆記する方法で作成します。
遺言者と証人は作成された遺言書の内容が伝えた内容と合致しているのか確認する必要があり,公証人が作成後に作成内容を遺言者らに読み聞かせたり,直接遺言者らが閲覧して確認します。
確認作業が完了しましたら、遺言者と証人がそれぞれ署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印をします。
公正証書遺言は原則として公証役場で作成しなければなりませんが、例えば、介護が必要な方などのように、公証役場まで出向くことが困難な場合には、公証人が家や病院まで訪問してくれる場合もありますので(費用負担あり)、このような場合には、公証人に訪問してもらうように依頼しましょう。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を遺言者自らが記載する遺言書であるため、自筆証書遺言と遺言者以外に内容を知られることが無く作成できる方法になります。
作成した証書は封筒に入れ、証書に使ったものと同じ印章で封印します。その際、封入、封印は遺言者自身で行なわなければなりません。
証書の封印が完了しましたら、公証役場で遺言の存在を確認してもらうことが必要になります。
この時は、公証人1名と2名以上の証人も必要です。
公証人が証書の提出された日付、ならびに遺言者の申述内容を封書に記載し、遺言者、公証人、証人がともに署名・押印をすれば秘密証書遺言が完成します。
まとめ
このように、遺言書の書き方は複数ありますが最も信頼できる方法は「公正証書遺言」です。
公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されますので、偽造や紛失というリスクを回避できることになります。
一方で、遺言の内容を他の誰にも知られたくない場合は、秘密証書遺言あるいは自筆証書遺言の利用をお勧めしています。
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