遺言書の書き方
遺言の作成は、法律で定められた方法に従って行わなければなりません。
遺言の作成方法は遺言の方法によって異なるケースがありますので、十分に注意しましょう。 |
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ここでは、自筆遺言証書の作成ポイントと、公正証書遺言の作成ポイントについてそれぞれご説明します。
遺言の作成においては、法的な知識も必要になる部分があります。
(特に,自筆証書遺言は、法律で厳格に方式が定められており,その方式に違反している場合には、無効とされるおそれがあります。)
そのため、法律の専門家である弁護士にご相談された上で遺言書の作成を行なわれることをお勧め致します。
1.自筆遺言証書作成の6つのポイント
①遺言書の作成は全文「自筆」で行なうこと
②用紙は自由で、縦書き、横書きどちらでも大丈夫であること
③筆記用具は自由であること
(ボールペン、万年筆などでも大丈夫ですが、偽造等を防ぐため、鉛筆やシャープペン等は避けた方がいいでしょう。)
④遺言の作成には自筆の「日付」、「氏名」を入れること
⑤証書には「押印」をすること
(認印や三文判でも認められますが、実印が良いでしょう。)
⑥記載した内容を修正・変更する場合には・・・
当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の内容を記載し、欄外に変更した場所および変更した旨(「○行目 ○字削除、○字加入」等)付記し、署名すること(単に修正・変更箇所に押印しただけでは、訂正は無効となります)。
2.公正証書遺言作成の6つのポイント
①証人2名以上とともに公証役場に出向くこと(公証人の出張も可)。
②遺言者が遺言の内容を公証人に口述。
③公証人がその口述内容を証書に記載。
④筆記内容は、遺言者・証人に読み聞かせるか、閲覧で確認。
⑤遺言者、証人が記載内容に間違いがないか確認した上で、各自署名・捺印。
⑥公証人が、その証書が法律で定められている手続きに従って作成されたものであることを付記し、署名押印。
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