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遺産分割の方法


遺産分割を行なうとき、「法定相続人」という言葉をよく耳にするようになります。 064.jpg

法定相続人とは、民法によって定められた相続人の事を指し、残された親族が誰であるかにより、相続人・相続分割合が異なります。

法定相続人の優先順位は下記のとおりです。

法定相続人の優先順位

1.配偶者

2.子

3.父母

4.兄弟姉妹


残されている親族 相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 配偶者、子ともに1/2ずつ相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) 配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 子も父母もいない) 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) 配偶者が全てを相続します
亡くなった方に配偶者がいない場合で、子・父母・兄弟姉妹いる場合 子が全てを相続します

寄与分


寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持、または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、他の相続人との間の実質的な公平を保つために、その増加させた相続人に「相続分以上の財産を取得させる制度」のことです。

例えば、寝たきりの状態の父親の介護を自宅で行うことによって財産の減少を防いだ、被相続人が所有する家業に従事し、被相続人の財産を増やすことに貢献した人などは、被相続人の財産の維持あるいは増加に寄与したとして評価されます。
そして、「寄与分」として貢献した相続人の相続財産を増やすことが可能になります。

注意しなければならないのは、寄与分は相続人にしか認められないということです。
例えば、よく誤ってしまいがちなのは、内縁の妻が被相続人の介護をしていたというケースですが、内縁の妻は相続権を有していないので、寄与分を主張することはできません。

寄与分の計算方法について


寄与分の計算方法は、まずは遺産(被相続人の債務を除く。)から寄与分をいったん控除し、みなし遺産を算出します。
こちらを法定相続分に従い分配した後、寄与が認められる相続人の相続分に上乗せ致します。

特別受益


相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、その相続人が他の相続人同じ相続分を受け取ることができるとすれば、不公平になります。
そこで、上記の特別な受益(遺贈,贈与)について、遺産の前渡しと見て、計算上相続財産に持戻して相続分を算定することによって、不公正を是正するのが、特別受益の制度です。

特別受益の計算方法について


特別受益の計算方法は、まずは遺産(被相続人の債務を除く。)に特別受益(相続人が受けた贈与等)の額を加算してみなし遺産を算出します。
こちらを法定相続分に従い分配した後、特別受益を受けた相続人については,特別受益を控除します。


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