契約書作成の注意点
契約書の作成は、一般的に販売されている書式を用いて自社で作成することは可能ですし、専門家の作成・チェック等にかかる費用を節約することができます。 |
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ただし、契約書の書式はあくまでも販売時におけるひな形であり、必ずしも全ての契約に万能ではありませんので、書式を作成の参考にされる場合には、以下のような点に留意しておくことが必要です。
1.最新の書式を入手すること
法令は日々改正されます。たとえば、商法は平成10年からの10年間で9回改正が行なわれ、平成18年には商法から独立して会社法が新たに制定されました。制定後も会社法は頻繁に改正が行われています。法令の改正が行われれば改正に対応した契約書を作成しなければならないため、契約書の書式も常に最新のものに更新させておかなければなりません。
2.最も近い契約内容の書式を選択する
契約書の書式集は数多く出版されております。書式集の中には100~200もの契約書の書式が収められているものもありますが、契約書の作成にあたっては、その書式集の中で、自分が作成したい契約内容と合致している書式を探すことになります。しかし、契約の目的やその背景にある事実関係は多種多様のため、膨大な書式を保有していたとしても、作成しようとするケースに完全に一致するような書式があるとは限りません。
そこで、合致している書式がなければ、最も近い内容の書式を選ぶことが必要です。
書式には契約書の題名が記載されているため、どの書式を使用して契約書を作成すればよいのかを判断することは簡単なようにも思えます。しかし、例えば金銭消費賃貸契約の場合、一括返済が前提のもの、分割返済が条件となっているもの、連帯保証人がいることが条件となっているものなど、同じ題名でも内容は様々であり、書式に記載されている内容と作成しようとする契約内容と合致しているか吟味する必要があります。
後々のトラブルを防止するためにも、これから作成しようと考えている契約書の内容に最も近い書式を探す必要があります。
3.書式に修正を加える
作成したい内容と最も近い内容の書式を選ぶことができた場合、その書式を部分的に修正して、作成したい内容と完全に一致するようにしなければなりません。書式を修正する際には、後々問題が発生しないようにするためにも、契約書の基本的な構造を理解していることが必要です。
契約書についてご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
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