契約書作成を依頼するメリット
契約書作成を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。 |
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1.貴社の利益の確保
契約は当事者間の合意によって締結されるものですので、法律に違反しない限り、一方の当事者にとって有利な内容(不利な内容)であっても、当事者間で合意すればその内容を契約書に盛り込むことができます。この点、契約書のひな形は、「中立的な立場で汎用性が高く多用できる」という点を重視して作成されていることが多いため、一方の当事者にとって有利(不利)な内容が記載されていることはあまりありません。そのため、当事者間の関係や取引の実態を踏まえ、自社にとってできる限り有利な内容を盛り込んだ契約書を作成するためには、契約書のひな形を修正する必要があります。
弁護士に契約書の作成を依頼した場合は、当事者間の関係、当該契約に特有の事情も考慮しながら作成をしますので、より取引の実態に即した契約書を作成することが可能です。
また、契約書の作成にあたっては、当該条項が法律に違反していないかどうかのチェックも合わせて実施しますので、弁護士に依頼することにより、法律に違反しない範囲で最大限有利な契約書を作成することができるようになります。
2.将来のトラブル回避
契約書のひな形は、汎用性を重視した内容であることが多いので、契約条項の内容が曖昧に記載されているものが多いというのが実情です。例えば、債務の履行方法について「当事者間で協議の上決定する」と定めている場合があります。このような定めが記載された理由の一つに、債務の履行方法には様々なものがあり、ひな形として全ての履行方法を網羅して記載することが困難であることが挙げられます。この部分についてひな形どおりのまま契約書に記載した場合、契約後、当事者間で協議し速やかに履行方法を決定することができれば問題は生じませんが、当事者間で協議をしたとしても双方の認識の食違いが生じて協議が調わず、紛争に発展する可能性もあります。そこで、できるだけ、契約時に具体的な内容を定めておく必要があります。
この点、弁護士に契約書の作成を依頼した場合、条項を極力明確化し、将来発生する可能性があるトラブルを可能な限り回避することができるような契約書を作成することができます。
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