契約書に関するトラブルへの対処法
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契約書を取引先と交わした場合であっても、契約書の内容が履行されない場合があります。その際の対処法として以下の方法が想定されます。 |
1 契約の履行を求める場合
⑴ 内容証明郵便で請求する
内容証明郵便によって、契約書どおりの履行(及び損害の賠償)を請求する方法があります。内容証明郵便は、差出人、受取人、文書の内容及び文書を差し出した日時を公的に証明できる方法です(同時に配達証明を利用することで、配達の事実及び日時も公的に証明することができます)。こちらの主張を相手方に伝えるのには最適な方法です。また、内容証明郵便を送付することによって、相手方に何らかの回答をさせるようにプレッシャーをかける効果もあります。
自社で内容証明郵便を出すことも可能ですが、弁護士が代理人として内容証明郵便を出すほうが、一層効果が高まるといえます。
⑵ 訴訟を提起して請求する
通常は、まず、⑴記載の内容証明郵便の送付等により、相手方に請求するなどして交渉をしますが、交渉が決裂した場合には、訴訟を提起して、契約書どおりの履行(及び損害の賠償)を求める方法をとることが考えられます。訴訟を提起する場合には、弁護士に委任しなければ難しい場合がほとんどです。
また、訴訟で勝訴し、判決が出たにもかかわらず、相手方が判決内容を履行しない場合には、強制執行を行なうことにより最終的に判決内容の実現を図る必要があります。
2 契約を解除する場合
相手方が債務を履行しなくとも契約を解除しない限り、こちらも相手方に対し契約上の債務を負担し続けることになります。履行が可能であるが履行期を過ぎている場合は、原則として相手方に履行を催告し、催告を行なったにもかかわらず、相手方が催告期間内に履行を行なわない場合は、契約を解除することになります。
この契約の解除の意思表示の方法は、裁判上で行なうことはもちろん、裁判とは無関係に行なうことも可能です。なお、後に解除の意思表示をしたか否か、いつ意思表示が行われたかについて争われることを避けるために、解除の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便で行うべきです。
なお、既にこちらが契約書に従って履行をし、相手方に給付したものがある場合には、その返還を求めることになります。また、相手方が債務を履行しないことによってこちらが被った損害を請求することもできます。
給付した物の返還や損害賠償の請求についても、相手方が応じない場合には、最終的には、訴訟によらざるをえなくなります。
契約に関する問題では、個別の状況に応じた適切な対処方法の選定と実施が、問題の早期解決に結びつくことになりますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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