未払残業代問題
未払残業(いわゆるサービス残業)とは、労働基準法(以下「労基法」と言います。)で定められた残業代を支払わずに、従業員に残業をさせることをいいます。
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未払残業(いわゆるサービス残業)とは、労働基準法(以下「労基法」と言います。)で定められた残業代を支払わずに、従業員に残業をさせることをいいます。
サービス残業の実態がある企業は少なからず存在していると思われますが、雇用主がサービス残業の実態を知っていながら放置することは、労基法に違反する違法な行為になります。
1 労基署の調査
もし、従業員が労働基準監督署(以下「労基署」と言います。)に申告するなどしてサービス残業の実態が発覚してしまいますと、労基署の調査が入ります。そして、是正勧告という名称の書類を渡されることになります。是正勧告は、違法な勤務実態の是正を求める労基署からの警告書になります。
是正勧告に従わずに労基署に是正の報告を行わなかった場合、労基署から悪質な事案とみなされ、検察庁に告発される可能性もあります。仮に労基法違反の疑いで検察庁へ書類送検された場合、最悪の場合では労基法違反で法人や代表者が罰せられるケースもあるのです。実際、賃金不払残業に対する是正勧告を軽視したために、数億円、数十億円を支払ったケースもあります。
このような事態に陥らないためにも、一刻も早く労働時間の削減、労働時間管理方法の変更等、社内体制の整備を行う必要があります。
2サービス残業代の請求
従業員や元従業員(以下「従業員等」と言います。)からサービス残業代の請求があった場合、全く残業の実態がないにも関わらず残業代の主張をするというような明らかに事実に反する主張は少なく、むしろ、根拠となった残業時間が実際よりも多く計算してある、計算方法が間違っているなど、請求内容の一部については認めざるを得ないが、一部は認めることができないというような場合が多いのではないかと思います。そこで、雇用主は、請求内容(計算方法等)の法的な根拠に加え、タイムカード等証拠資料との整合性の有無等を調査・検討する必要があります。
仮に、雇用主が請求を軽視し、無視をするなど不誠実な対応をとれば、1記載のように労基署に申告がされ、調査をされる可能性が高まります。そこで、雇用主は請求内容について上記の調査・検討をした上で、法的に適切な反論を行うべきです。
ただ、これらの作業を雇用主のみで行うことは多大な労力がかかります。そこで、請求があった場合等には当該従業員等の労働時間を示す資料をご用意の上、弁護士に相談されることをお勧めします。
未払残業代問題で悩みのある方は、是非弁護士にご相談下さい。
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