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ご家族・ご友人が逮捕されてしまった方へ
ご家族やご友人が逮捕されてしまったと聞いたら、想定外の出来事で慌ててしまい、その後の対応についてお悩みになられてしまうと思います。しかし、重要なのは、まずは落ち着いて適切な対応を取ることです。 |
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ご家族やご友人が警察に逮捕されてしまった場合は、まず以下の点について警察に電話をして確認を取りましょう。
警察に確認するポイント
面会は可能かどうか
面会の時間
面会に際して、家族から着替え用の衣類や金銭の差入れをすることができるかどうか
※ 家族からの差入れが認められない場合でも、房内で本人が申請し、お金を出して購入することが可能な物もあります。
そして、面会が可能であれば、面会を行ないましょう。
その際、ご家族やご友人がどのような罪で逮捕されたのかなど、『被疑事実や罪名の確認』を行ないましょう。
法律上は、逮捕されて刑事施設に身柄を拘束されている時間は最大72時間です。
逮捕の後、さらに身柄を拘束して捜査をする必要があると判断された場合には、勾留という手続をとられ、さらに身柄の拘束が継続されることになります。
勾留の期限は10日間と定められていますが、勾留が延長された場合は、最長20日間(ある一定の罪の場合には、さらに5日間の延長も可能です)の身柄を拘束されてしまう場合があります。
通常、逮捕されたら引き続き勾留されるため、逮捕による留置期間を含めると、最大23日(留置期間最大3日+勾留期間20日(一定の罪の場合、さらに5日))に及ぶ身柄の拘束を覚悟しなければなりません。
ご家族・ご友人の方の心構え
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ご友人やご家族が逮捕されてしまったら,落ち着いた対応が必要であること,そして,まずは本人と面会し,逮捕された内容や緊急連絡先等を確認することが大切です。 |
ただ,警察まで遠方であったり,仕事の都合で時間が取れなかったりした場合は,面会は困難と思われます。
また,面会の時間を確保できたとしても,警察では逮捕してから直ちに本人の取調べに入ることが多く、希望した時間での面会は断られてしまう場合も少なくありません。
さらに、逮捕された事件が重大かつ複雑であったり,共犯者が多数いる場合には、関係者が面会する事によって証拠を隠滅される可能性も否定できないとして、裁判所の判断により接見禁止処分(面会を禁止されること)に付される場合もあります。
接見禁止処分が付された場合においては、ご友人はもちろん、ご家族であっても、本人と面会することはできません。
このような場合、ご家族やご友人に代わって面会できるのは、弁護士だけです。
事件に関係の無い急な仕事の打合せが必要な場合等には、弁護士に接見してもらって打合せをする以外ないというようなケースもあります。
突然身柄を拘束され,日常の生活から隔離されたご本人は精神的にも辛いと思われます。
たとえ罪を認めている場合であっても,今後罪を繰り返すことがないようご本人に内省を深めてもらう必要があります。
このような時期においてご本人の精神面のサポートをするには,まずはご家族やご友人の皆様が世間や社会のうわさを気にせず、最後まで逮捕されてしまったご本人の味方であり続けることが大切ですが,できれば信頼できる刑事弁護の実績が豊富な弁護士にご相談されることをお勧め致します。
弁護士はご本人の精神面のサポートを行うとともに,ご家族・ご友人の方に対し,今後の見通しや対応方法について丁寧にわかりやすくお伝え致します。
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