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国選弁護人と私選弁護人の違い
国選弁護人と私選弁護人の違い
刑事事件に関して、国選弁護人、私選弁護人という言葉を聞くことがあります。
ほとんどの方は、刑事事件の経験が無いと思いますので、ここでは、
国選弁護人
と
私選弁護士人
の違いについてご説明致します。
国選弁護人とは、裁判所から弁護人として選任された弁護士のことをいい、私選弁護人とは、被疑者(被告人)ご本人や被疑者(被告人)の親族が選任した特定の弁護士のことをいいます。
国選弁護人は、原則として、被疑者(被告人)に資力がない場合に選任されます。
国選弁護人と私選弁護人の違いを表で表すと、以下のとおりになります。
国選弁護人と私選弁護人との違い
弁護人
弁護士の選択
費用
国選弁護人
不可能
原則負担なし
私選弁護人
可能
負担あり
同じ弁護士であれば、国選弁護人、私選弁護人のどちらも同じ処理方針で対応を行ないますが、国選弁護人の場合は、被疑者(被告人)やその親族の方が特定の弁護士を選ぶことはできません。
私選弁護人の最大のメリット
としては、
被疑者(被告人)、あるいは被疑者(被告人)の家族が弁護士を選択することができるという点
です。
私選弁護の場合、刑事弁護に熱意がある弁護士や刑事弁護の経験が豊富な弁護士を選択することが可能です。
良い弁護士が付いたかどうかという点で、活動や対応に差が生じる可能性もあり得ます
ので、
一生に一度経験するかどうかという刑事事件においては、経済的に余裕があれば私選弁護人を選任され、適正な処分の獲得を目指されることをお勧め致します。
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